老齢年金って、65歳からしかもらえないと思ってました。
でも繰上げ支給という制度があって、65歳前でも貰えるけど、減額されるというのは知ってました。
ところが、会社勤めしている人は、基礎年金と厚生年金の2本立てになっていて、この厚生年金には特別支給というものがあって、これは本来の厚生年金とは別立てになっていて、貰わないで65歳になると特別支給は消滅するというのです。
となれば貰わなきゃ損じゃんということで、申請してみました。
老齢厚生年金の特別支給を現役続行中で申請してみた
年金の請求は、居住地を所管する年金事務所に行かないといけないと思っていませんか?
でも、年金事務所ってすごく混んでいるんですよ。
そんなとこ行って、すごく待たされて、事務的に処理されて面倒だなと感じちゃいますよね。
筆者は、街角の年金相談センターというところにいつも行きます。
街角の年金相談センターとは、全国社会保険労務士会連合会というところが運営していて、結構各地にあり、社会保険労務士さんが対面で親切にアドバイスしてくれます。
とってもフレンドリィだし、年金事務所の職員よりも年金について詳しいことのほうが多いです。
実際、年金事務所では時効と突っぱねれた、妻の払いすぎた年金保険料も取り戻せましたからね。
筆者は、老齢厚生年金の特別支給ということは知らずに、街角の年金相談センターに出向き年金を申請しますと申し出ました。
筆者は、老齢基礎年金の繰上げ支給と思っていたのですが、老齢厚生年金の特別支給というものがあり該当していることを知ったわけですよ。
度々来るねんきん定期便では、そんなこと読み取れなかったですよ。
街角の年金相談センターでは、老齢厚生年金の特別支給は貰わなきゃもったいない理由も説明してくれて、実際には減額されることやその理由も丁寧に説明してくれます。
社会保険労務士さん、神様に見えちゃいましたよ。
老齢厚生年金の特別支給の受給資格
昭和60年には厚生年金の支給開始年齢が60歳から65歳へと引き上げられた際に、5年間の間における受給者の暫定処置として設けられた、制度が特別支給という制度です。
なので、この老齢厚生年金の特別支給の対象者は、限定的なものとなります。
ですから、もし対象者であれば、絶対に申請しなければ損しますよ。
- 受給開始可能年齢として定められている60歳以上であること
- 男性の場合であれば1961年4月1日以前に生まれていること
- 女性の場合は、1966年4月1日以前に生まれていること
- 老齢基礎年金の受給資格期間が10年あること
老齢厚生年金の特別支給の受給資格とは、この条件をクリアしていることが必要になります。
老齢厚生年金の特別支給の受給開始年齢
さらに、年令によって受給開始年齢が変わります。
60歳支給開始
- 男性:1941年4月1日以前生まれ
- 女性:1946年4月1日以前生まれ
61歳支給開始
- 男性:1941年4月2日以降1943年4月1日以前
- 女性:1946年4月2日以降1948年4月1日以前
62歳支給開始
- 男性:1943年4月2日以降1945年4月1日以前
- 女性:1948年4月2日以降1950年4月1日以前
63歳支給開始
- 男性:1945年4月2日以降1947年4月1日以前
- 女性:1950年4月2日以降1952年4月1日以前
64歳支給開始
- 男性:1947年4月2日以降1949年4月1日以前
- 女性:1952年4月2日以降1954年4月1日以前
年齢によっても、 老齢厚生年金の特別支給の受給を受けられる期間が異なる点にも注意しましょう。
老齢厚生年金の特別支給には、支給停止の条件がある
老齢厚生年金の特別支給の受給開始年齢になっても、じつはもらえない可能性もあるんです。
筆者も、実際に請求に行って「え~こんなに少ないの?」となったわけです。
実は、標準報酬月額に1年間の賞与を12で割った金額を足した総報酬月額相当額に年金の月額を足したものが28万円以下なら、全額支給となります。
しかしですよ、60過ぎても現役のこの世の中、月28万円以下なんてありえませんから、現役の方はほとんどが減額されちゃいます。
計算式が難解なので、簡単に言えませんが、現役バリバリの場合本来貰える額の半分以下、下手をするともらえない無いなんてこともありえます。
でもですね
そんじゃ貰わないで貯めといて後でもらうなんてことが出来ないのが、老齢厚生年金の特別支給と言う制度なんです。
最初のうちは少ないかもしれないけど、給与所得が下がればその分支給額は増えてくるので、申請だけはしておかないとだめです。
筆者の場合も、申請直後に標準報酬月額が下がったので、翌月から支給額が1.5倍になりました。
これは大きいので、諦めないで支給申請だけはしましょう。
難解過ぎる、年金制度の罠
老齢厚生年金の特別支給に限らず、年季制度そのものが「申請主義」に基づいています。
ですから、支給開始年齢になったからと言って、勝手に振り込まれるものではありません。
ご自身で、年金事務所に申請に出向かないと、一切もらえないのが年金制度なんです。
支給停止に関する基準額も、65歳を超えると28万が46万になります。
46万になれば、庶民の殆どの方は現役続行していても、ほぼ満額受給できるようにはなります。
時々送られてくる「ねんきん定期便」を見たって、こんな事書いてあるかどうかすらわかりません。
実際に請求してみて初めて分かることだってあります。
筆者がよく訪ねる、街角の年金相談センターでは、実際に受給申請をする前でも、年金のこういうことやあ~言うことの相談に乗ってくれるので、一度相談に行ってみると良いですよ。
老齢厚生年金の特別支給は、もらわなきゃもったいない
もうはっきり言っちゃいますけどね。
- 受給開始可能年齢として定められている60歳以上であること
- 男性の場合であれば1961年4月1日以前に生まれていること
- 女性の場合は、1966年4月1日以前に生まれていること
- 老齢基礎年金の受給資格期間が10年あること
この条件に該当する人は、申請すべきですね。
だって、老齢厚生年金の特別支給は65歳になったらもらえないし、遡って受給することも出来ない特別な制度なんです。
政府は、おおっぴらに宣伝しないし、知らない人は丸損というわけですよ。
老齢基礎年金も繰上げ支給で65歳前でももらえる
老齢基礎年金も、基本は65歳になってからもらうものですが、実は繰上げ支給で60歳からでも申請できます。
引用:https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kuriage-kurisage/20150313.html
この表は、老齢基礎年金の繰り上げ受給時の減額率を計算したものです。
筆者の場合、申請時の年齢が62歳と2ヶ月だったので減額率は「17%」になります。
実際いくらになるかというと、
65,000円×0.83=53,950円
と、11,050円少なくなるわけです。
実は、繰り上げ受給を受けると、65歳から満額に戻るわけではなく、一生涯53,950円の受給になります。
筆者の場合、34ヶ月前倒しするわけなので、
34×53,950円=1,834,300円前倒しでもらいます
それを、差額で割ると
1,834,300÷11,050=166
この166ヶ月が損益分岐点になります。
166ヶ月というと、13年と8ヶ月になり65歳に足すと、78歳8ヶ月の時点で、65歳から受給した場合のほうが、年金の受給総額が上回る計算になります。
ん~、78歳8ヶ月以上生きるなら、損するわけじゃん??
確かに、現行の年金制度では損します。
でも待って下さい。
すでに破綻していると言われている年金制度です。
年金の受給額は、改定されるごとに減っていますよね。
つまり、この損益分岐点まで行きていたとしても、実際の支給額が保証されるかどうかはわかりませんよね。
だとしたら
- 今の生活に資金が足りない
- 借金が増えるくらいなら、貰えるものは早くもらっちゃう
- 消費税だって上がって、生活費が厳しくなる
こういう状況なら、老齢基礎年金の繰り上げ申請はありだと思います。
筆者の場合、老齢基礎年金の繰り上げ申請の時は、街角の年金相談センターに3度足を運びました。
社会保険労務士さんが、色々なケースの説明をしてくれるし、大事な話でも有るので真剣に考えました。
でも結論は、「将来の確保より今をしっかり生きる」ですよ。
60歳からの年金と給与 まとめ
どうでしたか
今回は、「60歳からの年金と給与。現役続行でも厚生年金の特別支給は受給すべき理由」と言うテーマで記事を書きました。
年金の受給開始が65歳に引き上げられて、ちょうど間に置いていかれた、筆者のような年齢の場合、65歳まで待っていられますか?
特に、老齢厚生年金の特別支給は、将来の減額と行ったリスクもないので、絶対申請すべきですね。
ただ、今もらっている給料次第では減額率も大きくなる場合もあるので、ショックはありますけどね。
あとは、老齢基礎年金の繰り上げ申請をするかどうかですね。
これについては、あくまでも自己判断にはなりますが、相談した社会保険労務士さんによっては、将来の年金制度や将来の社会環境を見通せないので、繰り上げ申請もありかもねという方もいらっしゃいました。
筆者の場合は、現役続行しているわけですが、家庭の事情で働いているのは自分だけで、自分の給料だけで家族を養わなければいけないので、「貰えるものは貰う」と言う選択をしました。
読者の皆様は、自分の環境に応じて、検討してみると良いですよ。
コメント