年金受給年齢は繰り上げ繰り下げ?60歳70歳?雇用保険が絡むと

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年金ってなんかよく分かりにくいですよね。

時々くる年金定期便を見て、そこに書いてあることがすんなり分かる人って、少ないと思うんですね 。

未だに年金って何歳からもらえるのかって?

よく分かってない人も多いと思います。

今回はそんな年金の受給開始年齢と、繰り上げ支給と繰り下げ支給 についてと、雇用保険との絡みについて。

その辺の話を、経験を元に説明してみようと思います。

 

ところで、ブログが書けるとしたら、多少なりと生活の足しにする方法があります。

詳しくは、こちらから!

 

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年金受給年齢は65歳?

まぁ年齢が60歳に近づいてる人は、年金は何歳から何歳からもらえるか?

というのはだいたい分かってるのかなと思います。

20代とか30代の若い世代では、そもそも年金をあてにしていないのか、あまり関心がないようです 。

今、年金の支給開始年齢というのは65歳なんです。

でも実は60歳から受け取り始めることもできます。

逆に70歳まで据え置きしておくというのも選べるんです。

老齢基礎年金の部分は、65歳以前からもらえる「繰り上げ支給」があって、繰り上げする期間に応じて減額され、最後までその減額された額で支給されます。

逆に70歳まで受け取らないということも選択できて、それを「繰り下げ支給」と言います。

その場合は、繰り下げしてる期間に応じてもらえる年金の額が増えていきます。

この他に、特別支給の老齢厚生年金というのもあります。

各々支給については条件があるので、詳しくは年金事務所で確認した方がいいです。

ただし、この特別支給の老齢厚生年金に関しては、受給対象であればもらった方がいいです。

それを貰ったからといって、65歳からの老齢厚生年金の額が変わるわけではないので、支給対象であれば もらっとかないと損です。

もちろん申請しないともらえません。

ということでですね、年金の支給開始は基本は65歳ですけども60歳から70歳までの幅があると 言うことだけ覚えておきましょう。

実際に受給が可能になると、年金機構からお知らせが届くので、届いたら年金事務所に相談に行った方がいいと思います。

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年金は繰り上げと繰り下げ

年金生活の実態をブログから知りたい!今の年金生活はどのようになっているのか?

年金は60歳から70歳までの間に、受給可能ですというお話しました。

65歳以前にもらい始めるのは「繰り上げ支給」という制度で、これを利用した場合には毎月受け取る年金額は、繰り上げした期間に応じて減額され、一生涯その金額で支給されます。

逆に最大70歳までは受け取るのを据え置きできます。

これを「繰り下げ支給」と言って、繰下げ支給を利用した場合には、毎月受け取る年金額は繰り下げした期間に応じて増額されます。

こういう風に減額されるとか増額されると聞くと、単純に考えると 減額される繰上げ支給は損すると考えがちです。

でも実際には、繰り上げ支給を利用している年金受給者が多いと言う調査結果もあるようです。

ここでもう一度、減額されるということと増額されるということがどういうことかを、考えてみましょう。

仮にあなたが80歳まで生きるとした場合に、60歳から 5年早く年金をもらい始めたとして、減額された額で80歳までもらうとします。

その一方で、70歳から増額された金額で80歳までもらうとします。

これって総額で計算したら、どんだけ差が出るか 分かりますか?

詳しい計算方法はネットでいっぱい出てるので、ここでは割愛します。

繰り上げと繰り下げの損益分岐点は確か80歳超えてたと思うんですね。

自分は何歳まで生きれるかわからないとして、まして年金をあてにするんであれば、多少減らされても先にもらった方が得と考えますか?

それとも、何とか頑張って少しでも多くもらった方が良いと考えますか?

繰り上げでもらうか繰り下げてもらうかの判断基準は、ここいらへんだと思うんですね。

それぞれのお宅の事情があるので、「これが正解です」という答えは ないと思います。

受給年齢が近づいてきたら、年金事務所で納得いくまで相談したほうがいいと思います。

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年金と雇用保険

年金生活の実態をブログから知りたい!今の年金生活はどのようになっているのか?

私は62歳から、特別支給の厚生年金と老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けています。

働いていたので、特別支給の厚生年金は、ほとんど支給停止されていて、実際には微々たるもんでした 。

今年の3月に会社を退職したので、4月の支給額から特別支給の厚生年金は満額になりまして一気に年金額が増えました。

ところが5月に雇用保険の申請に行きましたところ、特別支給の厚生年金と雇用保険との重複受給はできないということで、またまた特別支給の厚生年金は停止しました。

会社を辞めた理由が、会社の事情ではなかったので雇用保険が実際に支給されるまで3ヶ月の調整期間があるんですよね。

この3ヶ月の間っていうのは特別支給の厚生年金も停止した上に、雇用保険も支給されないので 老齢基礎年金だけの支給になります。

そこで 年金事務所に相談に行って、雇用保険を受給した方がいいのか、雇用保険を受給しない方がいいのか何度か相談しました。

結論としては、雇用保険と老齢基礎年金をもらった方がいいかなという結論にはなりました。

そして、雇用保険が実際に支給されるまでの3ヶ月の調整期間の部分については、雇用保険の処理が終わった時点で、その間の3ヶ月分の差額が 支給されるということでした。

この時点では、雇用保険の受給期間3ヶ月だったので、それが終わったらすぐ支払われると思っていました。

そんだったら実際に雇用保険が支給されるまでその3ヶ月の間、特別支給の厚生年金停止することないじゃんって思う思うんですよね。

でも、実際には会社の都合で退職された方は3ヶ月の調整期間が生じないわけで、その辺の事情のようです。

要は柔軟に対応したら、お役所の方が面倒くさいから、我々が我慢しなさいよという話みたいですね。

私の場合は、実は自営業始めることにしたので6月には開業届を出して、ハローワークの方には再就職として届出を出しました。

そこで「再就職手当て」というのを頂けましたので、まあそれはそれでラッキーかなと思っていました。

で私としては、もう6月の時点で雇用保険の扱いは終了したわけで、7月の時点で特別支給の厚生年金は復旧すると思っていたわけです。

ところが年金額の変更通知が届くと、特別支給の厚生年金は7月の時点では復旧しないと言うことがわかり、年金事務所に相談に行ってきました。

そこで分かったのは、まず雇用保険を申請した5月から6月7月の3ヶ月間は、元々調整期間なので特別支給の厚生年金は停止します。

しかも、5月分は6月の年金支給日に満額支給されていたので、逆に返金扱いになりました。

次に 8月からは、特別支給の厚生年金は復旧します。

ただし8月の特別支給の厚生年金は、3ヶ月後 にずれて支給になります。

以後、特別支給の厚生年金の支給は毎月3ヶ月ずつずれていきます。

私の場合、雇用保険の受給期間の満了が来年の3月末なので、それを過ぎた後、一括で精算されて、最初の調整期間の3ヶ月部分も含めて、支払いが行われるとのことです。

つまり8月の年金支給額は、減額されたまま。

次の10月の支給額は、減額されたままで11月に8月の差額が入ってくる。

12月の支給額は、9月の分が入って1月に10月の差額が入るので、1月にはチャラになる。

これを繰り返して、最終的には6月の支給日に全部相殺されてドバッと戻ってくる。

そんなような説明を受けました。

年金をもらいながら雇用保険を受給すると、こんなふうによくわからない状況に陥ります。

納得するまで、年金事務所に聞きに行った方がいいと思います。

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年金受給年齢 まとめ

今回は、年金受給年齢は「繰り上げ」と「繰り下げ」と使うかで、60歳と70歳とどっちがにしたら良いのか?

また、雇用保険が絡むと年金は更に難解になるというお話を、実際の経験を交えて書いてみました。

書いている私も、未だに不明な処もあるので、難解過ぎます。

まぁ、少しでも役に立てると幸いです。

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